姫路市水泳協会 規約

設立 昭和32年(1957年)6月1日

第1章 名称及び資格

第1条 本協会は、姫路市水泳協会(以下本協会とする)と称する。

第2条 本協会は、姫路市内の(以下市内という)水泳及び水泳競技(競泳・飛込・水球・アーティスティックスイミング及びオープンウォータースイミング)の統括団体としての資格で、兵庫県水泳連盟並びに姫路市スポーツ協会に加盟する。

第3条 本協会の所在地は会計宅に置く。

第2章 目的及び事業

第4条 本協会は、市内の水泳及び水泳競技の健全な普及発展と強化を図ることを目的とする。
第5条 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 兵庫県水泳連盟並びに姫路市スポーツ協会との連絡調整
  2. 市内の水泳及び水泳競技団体の強化発展と相互の連結融和
  3. 水泳競技の市民スポーツ大会及びその他の競技会の開催
  4. 水泳及び水泳競技の施設の拡充を図る
  5. 水泳及び水泳競技に関する必要な調査研究
  6. 水泳及び水泳競技に関する功労者並びに成績優良団体の表彰
  7. 定期・不定期刊行物の発行
  8. その他本協会の目的達成に必要な事業

第3章 組織

第6条 本協会は、姫路市に在住する者または市内に勤務先を持つもので、水泳 及び水泳競技に理解がある者、同好の者並びに市内に事業所があり本協会 の目的に賛同する競技団体をもって組織する。これを会員という。ただし、在市外の個人・団体について、特に会長が認めた場合に限り会員とすることができる。

第7条 本協会に加盟しようとする個人又は団体は総会の決議を必要とする。

第8条 本協会は、実業団、学生、高校、中学、小学及びSCの各部で構成する。

第9条 本協会の目的に賛同し、これに援助を与える個人又は団体を賛助会員とする。

第4章 役員

第10条 本協会には次の役員を置く。
会長
副会長(若干名)
理事 25 名以内
(内理事長1名、副理事長2名以内、常任理事若干名、常任理事の内1名は会計理事とする。但し、必要に応じて副理事長 2名以内を置くことができる。)
監事2名
第11条 会長は、総会の決議によりこれを定める。会長は、本協会を代表し、会務を総理する。
第12条 副会長は、総会の決議により会長がこれを委嘱する。会長は、複数の副会長を委嘱するときは、予め権限の順序を指示しておく。副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
第13条 理事長は、理事会の決議により会長がこれを委嘱する。理事長は、会長 の命を受け、理事会の決議に基づき会務を掌理する。緊急を要する事項は理事会の決議を経ないで処理することができる。但し、事後の承認を得なければならない。また、会長、副会長に 事故ある時はその職務を代行する。
第14条 副理事長は、理事会の決議により会長がこれを委嘱する。副理事長は、会長の命を受け、理事長を補佐する。会長は、2名の副理事長を委嘱するときは予め権限の順序を指示しておく。副理事長に事故ある時は理事長がその職務を行う。
第15条 常任理事は、理事会にて理事の中から若干名を選出する。常任理事は常任理事会を組織し、本協会の常務を執行する。
第16条 会計理事は、常任理事の互選にて定める。会計理事は、会計を処理する。
第17条 理事は、総会の決議により会長がこれを委嘱する。理事は、理事会を組織し、総会より委任を受けた事項及び会務を執行する。
第18条 監事は、総会の決議により会長がこれを委嘱し、会計及び会務を監査する。
第19条 評議委員は、実業団、学生、高校、中学、小学及びSCの各 部より1名 選出する。会長は、若干名の評議委員を指名し、委嘱することができる。
前項により選出された評議委員が理事に就任したときは、評議委員の資格を失う。この場合、その者が所属している各部より、これに代わる評議委員を補充する。
第20条 本協会に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。名誉会長は、本協会の前会長を総会において推挙する。顧問は、本協会の会長であった者又は特に功労のあった者とし、理事会の決議により会長がこれを委嘱する。顧問は会長又は理事会の諮問に応じるものとする。
第21条 各役員の任期は2年と、再任は妨げない。役員に欠員を生じた場合、後任者の任期は前任者の残存期間とする。

第5章 会議

第22条 総会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事、評議委員、監事をもって組織し、会長はその議長となり次の事項を審議する。
  1. 事業計画
  2. 予算及び決算
  3. 会長、副会長、理事、監事その他必要な人事の決定
  4. 規約の改正
  5. その他本協会の目的達成に必要な事項
第23条 総会は、原則として毎年1回以上開催しなければならない。定足数は、構成員の3分の1以上とする。議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数 のときは会長の決するところによる。
第24条 理事会は、必要に応じて会長が招集し、理事長がその議長となる。その決議は、会長の承認を必要とする。
第25条 常任理事会は、原則として奇数月に会長が招集するものとし、理事長が議長となり次の事項を審議し、執行する。なお、決議は前項を準用する。
  1. 総会及び理事会での決議事項の執行に関すること
  2. 総会及び理事会への提出議案に関すること
  3. 競技会の運営に関すること
  4. 上級大会の代表選手選考及び役員の選考等 必要なこと
  5. その他緊急必要事項

第6章 会計

第26条 本協会の経費は、次のものをもってあてる。
  • 会費
  • 事業にともなう収入
  • 助成金
  • 寄付金
  • 委託金
  • その他
第27条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第28条 会計年度の終わりの余剰金、欠損金は翌年度に繰り越す。
第29条 本協会の予算及び決算は、総会に報告し、その承認を受けることを必要とする。
第30条 本協会に特別会計をも設けることができる。借入金をする場合は、常任理事会の承認を必要とする。

第7章 登録

第31条 各種役員は、本協会を通じて一般社団法人兵庫県水泳連盟並びに公益財団法人日本水泳連盟に登録するものとする。

第8章 規約の改正

第32条 本規約の改正は総会の決議による。

第9章 附則

第33条 本規約の施行細則は、理事会で別にこれを協議する。

第34条 本規約は、昭和32年6月1日より発行する。

附記

平成5年3月31日改正

平成19年3月31日一部改正

平成20年3月6日一部改正

平成28年1月9日一部改正

令和2年1月11日一部改正

令和5年4月2日一部改正